担保にすると取られちゃうの?


 前回の担保評価に続き、今回は、延滞した場合などにどうなるのか?その考え方について説明します。

 多額の借入をする場合や長期の返済期間になる場合など、抵当権あるいは根抵当権など担保設定することが多いと思います。担保設定には抵当権と根抵当権がありますが、前者は借入金を特定して担保します。後者は極度額を設定して、その金額までは不特定の借入金を担保します。

 金融機関と通常の取引を行っている場合は、担保権を実行され、例えば競売等をされるということはありません。問題となるのは、延滞が進んでしまったり、差し押えされたり、不渡りを出してしまったなど取引が不良化した場合です。その場合も、いきなりということはありません。一定の催告や通知の後、手続きを踏んで進んで行きます。また、以前は代物弁済という方法で、借入金額にかかわらずその物件を取られてしまうということもありましたが、最近では抵当権等により、その借入金額と一定の延滞利息までとなります。

 また、担保処分についても、いきなり競売ということではなく、通常は債務者や担保提供者が任意で売却するなど、相談しながら進めて行くこととなります。