アフターコロナ、物価高や人件費の上昇など、中小企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。
コロナ禍で過剰債務状態に陥った中小企業も多く、抜本的な事業再生も必要になっています。
中小企業の場合、債権放棄など債務整理を伴う事業再生には、法的整理として裁判所の管理下で民事再生を検討することが多いですが、仕入先や外注先と取引が出来なくなり、事業継続が困難になることも散見されてきました。
そこで、裁判所を介しない私的整理が選択されることになります。これは、「事業再生に関するガイドライン」を活用して金融機関だけが債権放棄し、仕入先や外注先に直接的に迷惑をかけないことで、事業が継続できる可能性が高まります。
金融機関も法的整理よりも私的整理の方が回収できる金額が多くなることが期待できることになり、このことを「経済合理性がある」と言ってます。
