金融庁は、金融機関が行う自己査定の「債務者区分」について、企業の財務や決算情報に加え、技術力や知的財産、顧客販路などを総合的に判断するよう求める新たな運用指針を発表するとしている。
そもそも、金融機関が行う自己査定の「債務者区分」について、あらためて確認しておきたい。
「債務者区分」は、正常先、要注意先(その他要注意先、要管理先)、破綻懸念先、実質破綻先、破綻先と区分されますが、この債務者区分をイメージすると、以下のようになります。
債務者区分のイメージ
- 正常先は、黒字で資産超過、延滞等も無い先
- 要注意先は、赤字、軽微な債務超過、ときどき延滞する先
- 要管理先は、要注意先で借入金返済の条件緩和を受けた先
- 破綻懸念先は、赤字が連続し、厳しい債務超過、3か月を超える延滞先
- 実質破綻先は、1回目の不渡り、弁護士に債務整理を委任、延滞が6カ月を超える先
- 破綻先は、手形交換所の取引停止処分、破産等した先
※正常先はAND条件、要注意先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先はOR条件(いずれかが該当した場合)
要管理先以下が不良債権になりますが、要管理先と破綻懸念先は、一定の条件を満たした経営改善計画を策定すると要注意先に留まることも可能になります。